用途変更の確認申請手続 実績豊富です。

令和元年6月25日施行の建築基準法改正で、200㎡以下の用途変更手続(確認申請)が不要となりました。

しかし、ご注意いただきたいこと

認申請手続を要しない場合でも、間仕切り壁など法令に適合した改修計画による施工が必要なのは、今までと変わりがありません。
改修ご計画の際は、必要な法的チェックを行うことができる当社にご相談ください。